1 ✕ 預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第466条第2項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。(466条の5第1項)前項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。(466条の5第2項)よって、銀行(債務者)は強制執行をする差押債権者(譲受人)には対抗することができない。これは、銀行の管理コストを抑えるための規定であるが、強制執行をする差押債権者に対してまで対抗できないとすると不自然になるので対抗できる、としたものである。
2 〇 466条の6第2項に規定する場合において、譲渡人が467条の規定による通知をし、又は債務者が同条の規定による承諾をした時(以下「対抗要件具備時」という。)までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして、第466条第3項(譲渡制限の意思表示がされた債権が預貯金債権の場合にあっては、第466条の5第1項)の規定を適用する。(466条の6第3項)
3 〇 第466条2項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。(466条3項)前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。(466条4項)
4 〇 債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。(466条の2第1項)なお、前項の規定により供託をした債務者は、遅滞なく、譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない。更に、第1項の規定により供託をした金銭は、譲受人に限り、還付を請求することができる。(466条の2第2項、3項)
5 〇 債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。(468条1項)