1 正しい (97条2項、最判平10.6.11) 2 誤り 被保佐人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができる。(98条の2柱書 反対解釈) 3 誤り 被保佐人になったときであっても、そのためにその効力は妨げられない。(97条3項) 4 誤り その相手方の法定代理人がその意思表示を知った後は、その意思表示をもってその相手方に対抗することができる。(98条の2第1号) 5 誤り その相手方が意思能力を回復してからその意思表示を知った後は、その意思表示をもってその相手方に対抗することができる。(98条の2第2号)