1 ✕ 「本件記事に掲載された犯人情報及び履歴情報は、いずれも被上告人の名誉を毀損する情報であり、・・・本件記事は、被上告人について、当時の実名と類似する仮名が用いられ、その経歴等が記載されているものの、被上告人と特定するに足りる事項の記載はないから、被上告人と面識等のない不特定多数の一般人が、本件記事により、被上告人が当該事件の本人であることを推知することができるとはいえない。したがって、本件記事は、少年法61条の規定に違反するものではない。」(長良川報道訴訟 最判平15.3.14)
2 〇 (江沢民講演会訴訟 最判平15.9.12)
3 〇 (住基ネット訴訟 最判平20.3.6)
4 〇(検索エンジンと個人のプライバシー 最判平29.1.31)
5 〇 (G P S 捜査と立法措置 最判平29.3.15)