1 意思表示の相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達したことを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる。例えば、ある指定期日に配達する約定のある商品を受取人が受領拒絶した場合、この商品は配達時点で到達したものとみなされる。
2 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に被保佐人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。
3 意思表示は、表意者が通知を発した後に被保佐人になったときは、そのためにその効力は妨げられる。
4 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者であったときに、その相手方の法定代理人がその意思表示を知った後は、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。
5 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思無能力者であったときに、その相手方が意思能力を回復してからその意思表示を知った後は、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。