1 ✕ 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。(249条2項)よって、別段の合意がある場合は義務を負わないことができる任意規定とされている。
2 ✕ 共有者は、252条1項から3項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 10年 二 前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 5年(252条4項1号、2号)よって、この場合の土地賃貸借契約期間は5年を超えないものを設定することができる。
3 ✕ 共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができる。ただし、共有者の全員の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を加えることができない。(252条の2第1項)よって、共有物の変更は全員の同意がなければすることができない。
4 ✕ 共有物の管理者は、共有者が共有物の管理に関する事項を決した場合には、これに従ってその職務を行わなければならない。(252条の2第3項) 前項の規定に違反して行った共有物の管理者の行為は、共有者に対してその効力を生じない。ただし、共有者は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。(252条の2第4項)よって、共有者は、管理事務の決定事項に違反した共有物の管理者の行為を、善意の第三者に対抗することができない。
5 〇 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)の持分を取得させる旨の裁判をすることができる。(262条の2第1項前段)なお、この場合において、請求をした共有者が2人以上あるときは、請求をした各共有者に、所在等不明共有者の持分を、請求をした各共有者の持分の割合で按分してそれぞれ取得させる。(262条の2第1項後段)