1 ✕ 233条1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。三 急迫の事情があるとき(233条3項3号)よって、強風による建物の破損のおそれがあるとき、つまり、急迫の事情があるときは自らその枝を切り取ることができる。
2 ✕ 209条1項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。(209条3項)よって、AはBに対してあらかじめ目的等を通知しなければならない。
3 ✕ 土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。(213条の2第1項)よって、AはBの所有する設備を必要な範囲内で使用することができる。
4 〇 (213条の2第1項)なお、設備の設置の場所及び方法は、乙土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。(213条の2第2項)
5 ✕ 分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、他の分割者の所有地のみに設備を設置することができる。(213条の3第1項)よって、Aは甲土地の分割地のみに設備を設置することができる。