1 ✕ 151条1項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて5年を超えることができない。(151条2項)よって、151条1項より原則、合意時から1年では完成猶予期間が短い場合が考えられるので時効の完成猶予の延長を可能とし、完成猶予期間があまり長くても適当でないため、但書で完成猶予期間を5年までとしている。つまり、時効の完成猶予の効力を有する。
2 ✕ 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた151条1項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。(151条3項)よって、催告後には裁判上の請求が考えられるので、時効の完成猶予の延長を可能とはせず、時効の完成猶予の効力を有しない。
3 〇 (151条3項)つまり、合意後には交渉の不成立が考えられるので、時効の完成猶予の延長を可能とはせず、時効の完成猶予の効力を有しない。
4 ✕ 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、150条1項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。(150条2項)よって、この催告とは片側からの主張の意味合いもあり、完成猶予期間をあまり長くすることは適当でないため、時効の完成猶予の効力を有しない。
5 ✕ 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了するまでの間は、時効は、完成しない。①裁判上の請求(147条1項1号)よって、このような規定は存在しない。