1 協議を行う旨の合意がされているときの時効の完成猶予中にされた再度の合意は、時効の完成猶予の効力を有しない。 2 催告がされているときの時効の完成猶予中にされた協議を行う旨の合意は、時効の完成猶予の効力を有する。 3 協議を行う旨の合意がされているときの時効の完成猶予中にされた催告は、時効の完成猶予の効力を有しない。 4 催告がされているときの時効の完成猶予中にされた再度の催告は、時効の完成猶予の効力を有する。 5 裁判上の請求がされているときの時効の完成猶予中にされた再度の請求は、時効の完成猶予の効力を有しない。