1 ✕ 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。①裁判上の請求(147条1項1号) 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。(147条2項)よって、時効は、権利確定時から新たにその進行を始める。
2 〇 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。①強制執行(148条1項1号)
3 ✕ 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。①仮差押え(149条1号)よって、仮差押え終了後6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
4 ✕ 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。(152条1項)よって、承認時から新たにその進行を始める。
5 ✕ 催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。(150条1項)よって、催告時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しない。