1 錯誤によって取り消すことができる行為は、表意者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
2 贈与者Aと善意の受贈者Bが土地の賃貸借契約をした後に当該契約を取り消した場合、BはAに対して、債務の履行として給付を受けた土地の全てにおいて返還の義務を負う。
3 売主Aと被保佐人の買主Bが建物の売買契約をした後に、当該契約を取り消した場合、BはAに対して、債務の履行として給付を受けた建物の全てにおいて返還の義務を負う。
4 成年被後見人が法定代理人の同意を得て追認するときは、取消しの原因が消滅する前でも追認することができる。
5 成年後見人である法定代理人が追認するときは、取消しの原因が消滅する前は追認することができない。