1 〇 錯誤によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。(120条2項)更に、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。(120条2項)
2 ✕ 121条の2第1項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であることを知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。(121条の2第2項)よって、善意の受贈者は、その土地の現存利益の限度において、返還の義務を負う。
3 ✕ 121条の2第1項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。(121条の2第3項)よって、被保佐人は、その建物の現存利益の限度において、返還の義務を負う。
4 ✕ 次に掲げる場合には、124条1項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。②制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。(124条2項2号)もっとも、成年被後見人に対する法定代理人には同意権が生じないので、同意を得ても追認することができない。
5 ✕ 次に掲げる場合には、124条1項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。①法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認するとき。(124条2項1号)よって、法定代理人の追認は取消しの原因が消滅する前でもすることができる。