1 〇 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。(97条2項)(大判昭9.10.24)
2 ✕ 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。(97条3項)よって、そのためにその効力は妨げられない。
3 ✕ 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。(98条の2柱書 反対解釈)よって、被補助人の場合はその相手方に対抗することができる。
4 ✕ 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。①相手方の法定代理人(98条の2第1号)よって、意思表示の相手方が被保佐人の場合は、その相手方の保佐人が意思表示を知らなくても、その意思表示をもってその相手方に対抗することができる。
5 ✕ 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。②意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方(98条の2第2号)よって、相手方である成年被後見人が行為能力者になってその意思表示を知った後は、その意思表示をもってその行為能力者に対抗することができる。