1 意思表示の相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。例えば、旅行による不在で受領拒絶があったが、最初の配達日の2日後に受領された場合は、実際に受領された時に到達したものとみなされる。
2 意思表示は、表意者が通知を発した後に意思無能力者になったときは、そのためにその効力は妨げられる。
3 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に被補助人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。
4 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に被保佐人であったときは、その相手方の保佐人がその意思表示を知った後は、その意思表示ををもってその相手方に対抗することができない。
5 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に成年被後見人であったときに、その成年被後見人がその後、行為能力者になってその意思表示を知った後でも、その意思表示をもってその行為能力者に対抗することができない。