1 ✕ 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、95条1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。②相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。(95条3項)よって、同一の錯誤に陥る、ということは相手方が表意者を信頼している状態なので、相手方保護の観点から取消すことができる、とする。
2 ✕ 95条1項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。(95条4項) 96条1項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。(96条3項)よって、錯誤による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者に対抗することができない。
3 〇 (95条2項、最判平28.1.12)
4 ✕ 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。(95条1項柱書、大判大7.10.3)よって、重要な錯誤とは、表意者がその意思表示をしなかったと考えられる場合のみならず、一般人もその意思をしなかったと考えられる場合も指すので、この両方が認められる場合に該当する。
5 ✕ 「保証契約は、・・・立替払契約の前提となるから、・・・重要な内容であると解するのが相当である。」(最判平14.7.11)