1 Bが売買代金を着服する目的で相手方Cと代理権の範囲内の行為である甲土地の売買契約を締結した場合において、Cがその目的を知っていたときは、その行為は無権代理とみなされる。
2 BがCの代理人にもなり、AC間の甲土地の売買契約を締結した場合において、AとCが当該契約を承諾したときでも、その行為は無権代理とみなされる。
3 BがAの甲土地を担保にして金銭消費貸借契約を締結した場合において、Aが当該契約を承諾したときでも、その行為は無権代理とみなされる。
4 被補助人Bが未成年者Aの法定代理人となった時の甲土地の売買契約は取り消すことができない。
5 BがAの親権者であるときは、Bの自由な意思で復任をすることができない。