1 ✕ 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。①保存行為 ②代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為(103条)よって、甲土地の裁判上の請求による時効完成の停止措置は保存行為に当たるので、権限を定められていなくてもできる。
2 ✕ 103条より、甲土地の賃貸借契約は物の性質を変えない範囲内の利用行為に当たるので、権限を定められていなくてもできる。
3 ✕ 103条より、甲土地の登記行為は保存行為に当たるので、権限を定められていなくてもできる。
4 ✕ 103条より、甲土地への造作行為は物の性質を変えない範囲内の改良行為に当たるので、権限を定められていなくてもできる。
5 〇 103条より、宅地を農地に変更する行為は、物の性質を変える改良行為に当たるので、権限を定められていないときはできない。