1 兄弟姉妹以外の相続人の遺留分は、遺留分を算定するための財産価格に、直系尊属のみが相続人である場合の3分の2を除き、2分の1を乗じた額を受け、相続人が数人いる場合は、更に法定相続分等を乗じた割合を受ける。
2 相続人以外に対する贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、遺留分を算定するための財産価格に算入するが、相続人に対する贈与は、相続開始前の5年間にしたものに限られる。
3 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
4 遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始を知った時から1年間行使しないとき、又は相続開始の時から10年を経過したときは、時効によって消滅する。
5 遺留分の放棄は、相続開始後は、いつでも放棄することができるが、相続開始前は、家庭裁判所に申述したときに限り、その効力を生ずる。