1 ✕ 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、1043条1項に規定する遺留分を算定するための財産の価格に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。① 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1 ②前号に掲げる場合以外の場合 2分の1(1042条1項) 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。(1042条2項)よって、3分の2、ではなく、3分の1、である。
2 ✕ 贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、1043条の規定によりその価格を算入する。(1044条1項前段) 相続人に対する贈与についての第1項の規定の適用については、同項中「1年」とあるのは「10年」とする。(1044条3項前段)よって、5年間、ではなく、10年間、である。
3 〇 (1046条1項)
4 ✕ 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。(1048条)よって、主観的要件は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から、である。
5 ✕ 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。(1049条1項)よって、家庭裁判所に申述したとき、ではなく、家庭裁判所の許可を受けたとき、である。