1 誤り Bは甲建物の引渡しが不能な場合でも損害賠償請求を妨げられない。(412条の2第2項)
2 誤り 梅雨明け宣言の時が不確定期限に該当するので、Aは期限到来後に履行の請求を受けた時又は期限の到来を知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。(412条2項)
3 誤り Aの債務不履行が契約その他の債務発生原因及び取引上の社会通念に照らしてAの帰責事由によらないときはBは損害賠償請求ができない。(415条1項)
4 正しい (413条の2第2項)
5 誤り 金銭債務の性質上、履行不能にはならないので不可抗力があってもBは抗弁をすることができない、つまり、代金支払を免れることはできない。(419条1項、3項)