1 甲建物の引渡しが原始的不能であった場合は売買契約が無効となるので、Bはその履行不能によって生じた損害賠償請求をすることができない。
2 売買契約に「梅雨明け宣言が出たら甲建物を引き渡す」との定めがあった場合、Aは梅雨明け宣言後にBから履行の請求を受けたときからのみ遅滞の責任を負う。
3 Aが甲建物を引き渡していない場合、Bはこれによって生じた損害賠償請求をすることができるが、Aに帰責事由がない場合でも損害賠償請求をすることができる。
4 Bが甲建物の引渡しを拒んだ場合、その履行の提供後に双方の責めに帰することができない事由によって甲建物が滅失したときは、Bの帰責事由によるものとみなされる。
5 Bの代金支払の債務不履行における損害賠償については、不可抗力がある場合には抗弁をすることができる。