ア 〇 (神戸税関事件 最判昭52.12.20)
イ 〇 (伊方原発訴訟 最判平4.10.29)
ウ ✕ 「土地収用法における損失の補償は、・・・同法による補償金の額は、「相当な価格」等の不確定概念をもって定められているものではあるが、右の観点から通常人の経験則及び社会通念に従って、客観的に認定され得るものであり、かつ、認定すべきものであって、補償の範囲及びその額の決定につき収用委員会に裁量権が認められるものと解することはできない。」(土地収用法における損失補償 最判平9.1.28)
エ 〇 (教科書検定の判断 最判平9.8.29)
オ ✕ 「学校施設は、一般公衆の共同使用に供することを主たる目的とする道路や公民館等の施設とは異なり、・・・そのような支障がないからといって当然に許可しなくてはならないものではなく、行政財産である学校施設の目的及び用途と目的外使用の目的、態様等との関係に配慮した合理的な裁量判断により使用許可をしないこともできるものである。」(学校施設の目的外使用許可 最判平18.2.7)
以上より、誤っているのはウとオであり、正解は4である。