1 Aから遺贈を受けた者がいるときは、Aが相続開始時に有した財産価値にその遺贈の価格を減じたものを相続財産とみなして、法定相続分等の規定により算定した相続分からその遺贈の価格を控除してその者の相続分とする。
2 Aの事業に関する財産上の給付によりAの財産の維持に特別の寄与をした者がいるときは、Aが相続開始時に有した財産価格からB~D間の協議で定めたその者の寄与分を加算したものを相続財産とみなして、法定相続分等の規定により算定した相続分に寄与分を加えてその者の相続分とする。
3 無償で療養看護をしたことによりAの財産の増加に特別の寄与をした被相続人以外の親族は、相続開始後、相続人に対し、特別寄与料の支払を請求できるが、相続廃除者も特別寄与料の支払を請求できる。
4 Aの事業に関する財産上の給付によりAの財産の維持に特別の寄与をした被相続人以外の親族は、相続開始後、相続人に対し、特別寄与料の支払を請求できる。
5 特別寄与料の額は、Aが相続開始時に有した財産の価格から遺贈の価格を控除した残額を超えることができない。