1 ✕ 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価格にその贈与の価格を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価格を控除した残額をもってその者の相続分とする。(903条1項)よって、遺贈の価格を減じたもの、ではなく、遺贈の価格を加えたもの、である。
2 ✕ 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価格から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。(904条の2第1項)よって、寄与分を加算したもの、ではなく、寄与分を控除したもの、である。
3 ✕ 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。(1050条1項)よって、相続廃除者は、特別寄与料の支払を請求することができない。
4 ✕ 上肢と同じく1050条1項により、財産上の給付、ではなく、労務の提供、でないと特別寄与料の支払を請求することができない。
5 〇 (1050条4項)