1 Bは、A所有の建物に相続開始時に居住していた場合で、遺産分割で配偶者居住権を取得するとされたときは、その建物の全部について無償で使用及び収益をする権利を取得するが、Aが相続開始時にその建物をB以外の者と共有していた場合でも、権利を取得することができる。
2 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とするが、遺産分割協議等に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。そして、居住建物の所有者とBがその存続期間を定めたときは、その期間の満了により終了する。
3 居住建物の所有者は、Bに対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務はない。
4 Bは、従前の用法に従い、自己の財産におけると同一の注意をなす義務をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。
5 Bは、居住建物の所有者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができないが、居住建物の改築又は増築をすることができる。