1 ✕ 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。1号 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき(1028条1項、1号)よって、Bは、Aが相続開始時に居住建物をB以外の者と共有していた場合は、配偶者居住権を取得することができない。
2 〇 (1030条、1036条↔597条1項)
3 ✕ 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。(1031条1項)よって、居住建物の所有者は、Bに対し、登記を備えさせなければならない。
4 ✕ 配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。(1032条1項前段)よって、自己の財産におけると同一の注意をなす義務をもって、ではなく、善良な管理者の注意をもって、である。
5 ✕ 配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。(1032条3項)よって、居住建物の改築又は増築もすることができない。