ア 〇 (714条1項 最判平28.3.1)
イ 〇 (715条1項 最判昭42.4.20)
ウ ✕ 「民法722条2項が不法行為による損害賠償の額を定めるにつき・・・すなわちいわゆる被害者側の過失をも包含するものと解される。・・・夫の過失を被害者側の過失として斟酌することができるものと解するのを相当とする。」(722条2項 最判昭51.3.25)
エ ✕ 「民法724条1号は、不法行為に基づく法律関係が、未知の当事者間に、予期しない事情に基づいて発生することがあることにかんがみ、・・・よって、同条にいう被害者が損害を知った時とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいうと解すべきである。」(724条1号 最判平14.1.29)
オ ✕ 「民法724条2号の規定は、不法行為によって発生した損害賠償請求権の除斥期間を定めたものと解するのが相当である。・・・一定の時の経過によって法律関係を確定させるため請求権の存続期間を画一的に定めたものと解するのが相当であるからである。」(724条2号 最判平元.12.21)