ア 請負は、Aが仕事を完成しない間は、Bはいつでも損害を賠償して契約を解除することができる。一方、委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができるが、DがCの利益をも目的とする委任を解除したしたときは、やむを得ない事由があったときでも、損害を賠償しなければならない。
イ Bが破産手続開始の決定を受けたときは、A又はEは契約の解除をすることができるが、この場合、Aからの契約の解除は仕事を完成した後においても、損害を賠償すればすることができる。
ウ CはDの許諾を得たときに限り、復受任者を選任することができる。
エ AやCは、BやDの責めに帰することができない事由によって、仕事の完成や事務の履行をすることができなくなったときは、Bが受ける利益やCが既にした履行の割合に応じて、報酬を請求することができる。
オ Aが種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物をBに引き渡したときは、Bは、Bの供した材料の性質又はBの与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができないが、Aがその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、履行の追完の請求等をすることができる。
1 ア・イ
2 ア・ウ
3 イ・エ
4 ウ・オ
5 エ・オ