ア ✕ 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。及び、委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。②委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。(641条、651条)よって、やむを得ない事由があったときは、損害を賠償しなくてもよい。
イ ✕ 注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。(642条1項)よって、仕事が完成した後は、契約の解除をすることができない。
ウ ✕ 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。(644条の2第1項)よって、Dの許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときに、復受任者を選任することができる。
エ 〇 (634条、648条3項)
オ 〇 (636条)
以上より、正しいものはエとオなので、正解は5である。