1 ✕ 「国家賠償法2条1項の営造物の設置または管理の瑕疵とは、・・・その過失の存在を必要としないと解するを相当とする。・・・それにより直ちに道路の管理の瑕疵によって生じた損害に対する賠償責任を免れうるものと考えることはできない。」(高知落石訴訟 最判昭45.8.20) 2 〇 (87時間訴訟 最判昭50.7.25) 3 〇 (大阪国際空港公害訴訟 最大判昭56.12.16) 4 〇 (営造物の通常の用法に即しない行動による訴訟 最判平5.3.30) 5 〇 (国道43号線公害訴訟 最判平7.7.7)