1 消費貸借契約は要物契約であるが、書面でする消費貸借契約も要物契約となる。
2 書面でする消費貸借契約は、BがAから金銭等を受け取った後でも、当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、無効となる。
3 書面でする消費貸借契約のBは、Aから金銭等を受け取るまでは、契約の解除をすることができる。この場合において、Aはその契約の解除によって損害を受けたときは、Bに対してその賠償を請求することができる。
4 使用貸借契約は諾成契約ではなく、要物契約である。
5 A はBが借用物を受け取るまでは、書面による使用貸借を含め、契約を解除することができる。一方、BはAに対して、いつでも契約を解除することができる。