1 ✕ 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還することを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。一方、前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。(587条、587条の2第1項)よって、書面でする消費貸借契約は諾成契約となる。
2 ✕ 書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。(587条の2第3項)よって、金銭等を受け取った後でも、ではなく、金銭等を受け取る前に、である。
3 〇 (587条の2第2項)
4 ✕ 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。(593条)よって、使用貸借契約は諾成契約となる。
5 ✕ 貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。一方、借主は、いつでも契約の解除をすることができる。(593条の2、598条3項)よって、書面による使用貸借を含め、ではなく、書面による使用貸借は除かれる。なお、一方、BはAに対して、書面による使用貸借においても、契約を解除することができる。