1 ✕ 562条第1項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主はその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき(563条1項、2項2号)よって、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

2 ✕ 民事執行法その他の法律の規定に基づく競売(以下この条において単に「競売」という。)における買受人は、第541条及び第542条の規定並びに第563条(第565条において準用する場合を含む。)の規定のより、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。第568条1項~3項の規定は、競売の目的物の種類又は品質に関する不適合については、適用しない。(568条1項、4項)よって、品質に関する不適合については、契約の解除等をすることができない。

3 ✕ 562条及び563条の規定は、415条の規定による損害賠償の請求並びに541条及び542条の規定による解除権の行使を妨げない。(564条)よって、損害賠償の請求をすることができる。

4 ✕ 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は売主に対し、その費用の償還を請求することができる。(570条)よって、買主は、費用の償還を請求することができる。

5 〇 (567条2項)