1 引き渡された目的物が数量に関して契約の内容に適合しないものであるときに、売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したときは、買主は相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
2 競売によって買い受けた物に品質に関する不適合があった場合には、買受人は債務者に対し、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができる。
3 引き渡された目的物が種類に関して、契約の内容に適合しないものであるときでも、買主は売主に対し、損害賠償請求をすることができない。
4 買い受けた不動産にについて契約の内容に適合しない抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときでも、買主は売主に対し、その費用の償還を請求することができない。
5 売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主がその履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その履行の提供後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失したときは、買主はその滅失を理由として、履行の追完の請求をすることができない。この場合において、買主は代金の支払いを拒むことができない。