1 Bは引き渡された甲が数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、Aに対し、不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができるが、Aは代替物の引渡しが不相当な負担を課するものであるときでも、Bに対し、履行の追完をすることができる。
2 562条1項に規定する場合において、Bは引き渡された甲が品質に関して契約の内容に適合しないものであるときに、履行の追完が不能であるときは、Aに対し、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができない。
3 Bは引き渡された甲が種類に関して契約の内容に適合しないものであるときに、その不適合を知った時から1年以内にその旨をAに通知しないときは、その不適合を理由として、履行の追完を請求することができないが、Aが引渡しの時にその不適合を重大な過失によって知らなかったときは、履行の追完を請求することができる。
4 A がBに甲を引き渡した後に、当事者双方の責めに帰することができない事由によって甲が滅失したときは、Bはその滅失を理由として、履行の追完を請求することができないが、代金の支払いを拒むことはできる。
5 Aは履行の追完の請求における担保責任を負わない旨の特約をすることができるが、知りながら告げなかった事実についても、当該特約をすることができる。