1 ✕ 定型取引を行うことの合意をした者は、次に掲げる場合には、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなす。二 定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき (548条の2第1項2号)よって、「その時期にかかわらず」ではなく、「あらかじめ」である。
2 〇 (548条の2第2項)
3 ✕ 定型取引とは、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。(548条の2第1項柱書)よって、「他の特定の者」ではなく、「不特定多数の者」である。
4 ✕ 定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。(548条の3第1項)よって、この肢は上記の例外に当たるので、定型約款の内容を示さなくてもよい。
5 ✕ 定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき(548条の4第1項1号)よって、この肢は合意があったものとみなされ、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。