1 定型約款準備者がその時期にかかわらずその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたときは、その定型取引の合意をした者は、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなされる。
2 548条の2第1項の規定にかかわらず、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項で、取引上の社会通念に照らして信義則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものは、合意をしなかったものとみなされる。
3 定型取引とは、ある特定の者が他の特定の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。
4 定型約款準備者は既に相手方に定型約款を記載した書面を交付していたときでも、定型取引合意前又は定型取引合意後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。
5 定型約款準備者は定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合するときでも、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなされず、個別に相手方と合意をして契約の内容を変更することができる。