1 債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を【請求】することができ、債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。(432条)
2 連帯債権者の1人と債務者との間に【更改又は免除】があったときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者は、履行を請求することができない。(433条)
3 債務者が連帯債権者の1人に対して債権を有する場合において、その債権者が【相殺】を援用したときは、その【相殺】は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。(434条)
4 連帯債権者の1人と債務者との間に【混同】があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。(435条)
5 上記4肢に規定する場合を除き、連帯債権者の1人の行為又は1人について生じた事由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じない。ただし、他の連帯債権者の1人及び債務者が別段の【意思】を表示したときは、当該他の連帯債権者に対する効力は、その【意思】に従う。(435条の2)
以上より、アには「請求」、 イには「更改又は免除」、 ウには「相殺」、 エには「混同」、 オには「意思」が入るので、3が正解である。