ア ✕ 「法がかかる免許制度を設けた趣旨は、・・・救済を制度の直接的な目的とするものとはにわかに解し難く、・・・当該業者との個々の取引関係者に対する関係において直ちに国家賠償法1条1項にいう違法な行為に当たるものではないというべきである。」(宅建業者の免許付与と国賠法1条1項 最判平元.11. 24)
イ 〇 (申請処理遅延と国賠法1条1項 最判平3.4.26)
ウ ✕ 「税務署長のする所得税の更正は、所得金額を過大に認定していたとしても、そのことから直ちに国家賠償法1条1項にいう違法があったとの評価を受けるものではなく、・・・奈良税務署長がその職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更正をした事情は認められないから、48年分更正も含めて本件各更正に国家賠償法1条1項にいう違法があったということは到底できない。」(税務署長の所得税更正処分と国賠法1条1項 最判平5.3.11)
エ 〇 (誤解釈通達と国賠法1条1項 最判平19.11.1)
オ 〇 (建築主事の建築確認と国賠法1条1項 最判平25.3.26)
以上より、誤っているものはアとウなので、正解は2である。