ア 〇 (勾留患者の診療行為と国賠法1条1項 最判平17.12.8)
イ ✕ 「医薬品の副作用による被害が発生した場合であっても、・・・クロロキン製剤の有用性が否定されるまでには至っていなかったものということができる。・・・その許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くとまでは認められず、国家賠償法1条1項の適用上違法といういうことはできない。」(クロロキン網膜症訴訟と国賠法1条1項 最判平7.6.23)
ウ 〇 (筑豊じん肺訴訟と国賠法1条1項 最判平16.4.27)
エ 〇 (水俣病神経疾患訴訟と国賠法1条1項 最判平16.10.15)
オ ✕ 「労働大臣は、昭和33年5月26日には、・・・罰則をもって石綿工場に局所排気装置を設置することを義務付けるべきであったのであり、・・・著しく合理性を欠くものであって、国家賠償法1条1項の適用上違法であるというべきである。」(泉南アスベスト訴訟と国賠法1条1項 最判平26.10.9)
以上より、誤っているものはイとウなので、正解は3である。