1 ✕ 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りではない。(423条1項、生活保護法)よって、生活保護受給権が差押禁止債権に該当するので、生活保護受給権に代位して債権を保全することはできない。
2 ✕ 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りではない。(423条2項)よって、完成猶予の手続は保存行為にあたるので、期限到来前でも完成猶予の手続をすることができる。
3 〇 債権者は被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。(423条の3前段)
4 ✕ 債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。(423条の5)よって、Bは取立てその他の処分を制限されない。
5 ✕ 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。この場合においては、423条の4~6項の規定を準用する。(423条の7)よって、A はCからBへの登記の移転を請求することができるのであり、その移転をCから自己に対してすることを求めることはできない。