1 A はBに属する扶養請求権に代位して自己の債権を保全することはできないが、生活保護受給権に代位して自己の債権を保全することができる。
2 A は被保全債権の期限到来前は、Bの消滅時効に係る完成猶予の手続をすることができない。
3 A は被代位権利が動産の引渡しであるときは相手方Cに対し、その引渡しを自己に対してすることを求めることがことができる。
4 A が被代位権利を行使した場合は、すでにその権利は行使されたので、Bは被代位権利について自ら取立てをすることができない。
5 A は被保全債権が不動産の登記である場合において、Bが第三者Cに対して登記の移転を請求しないときは、A はその移転を自己に対してすることを求めることができる。