1 錯誤が表意者の重大な過失によるものである場合には表意者は原則意思表示を取り消すことができないが、相手方が表意者に錯誤があることを軽微な過失によって知らなかったときはその意思表示を取り消すことができる。
2 錯誤が表意者の重大な過失によるものである場合には表意者は原則意思表示を取り消すことができないが、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときでもその意思表示を取り消すことができない。
3 第95条1項の規定による意思表示の取り消しは善意で、かつ、有過失の第三者には対抗することができない。
4 重要な錯誤とは取引上の社会通念に照らして、当該表意者のみならず法律行為の目的につき錯誤がなければ一般人もその意思表示をしなかったであろうということが認められる場合に該当する。
5 基礎事情の錯誤による意思表示の取り消しは法律行為の基礎とされるその事情が表示されていたときに限りすることができるが、ここでいう表示とは基礎事情が必ず明示されていることを要する。