1 ✕ 債権者は、受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において、受益者に移転した財産を転得した者があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に限り、その転得者に対しても、詐害行為取消請求をすることができる。 一 その転得者が受益者から転得した者である場合 その転得者が、転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき(424条の5第1号)よって、Cに本件請求ができることが前提となるので、Cが悪意の場合でないとDに本件請求をすることができない。
2 ✕ 詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。(425条)よって、債務者に対してもその効力を有する。
3 ✕ 債権者は、その債権が424条1項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、詐害行為取消請求をすることができる。(424条3項)よって、詐害行為前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、本件請求をすることができる。
4 ✕ 債権者は、詐害行為取消請求をする場合において、債務者がした行為の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、その行為の取消しを請求することができる。(424条の8第1項)よって、自己の債権の額の限度においてのみなので、詐害行為の価格が被保全債権の額を超えない範囲で、本件請求をすることができる。
5 〇 (424条の6第1項)