1 AがDに対して詐害行為取消請求をする場合において、Cが善意でもDが悪意のときは、詐害行為取消請求をすることができる。
2 詐害行為取消権は総債権者の利益のために、債務者の財産を保全することにより、強制執行を可能とする権利なので、詐害行為取消請求を認容する確定判決は全ての債権者に対してのみその効力を有する。
3 A は被保全債権が詐害行為後の原因に基づいて生じたものである場合でも、詐害行為取消請求をすることができる。
4 A は詐害行為取消請求をする場合において、Bがした詐害行為の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度に関わらず、詐害行為取消請求をすることができる。
5 A はCに対する詐害行為取消請求において、BC間の詐害行為の取消しとともに、詐害行為によってCに移転した財産をBに返還することを請求することができる。そして、CがBに財産の返還をすることが困難ななときは、A はその価格の償還を請求することができる。