1 A がBに甲を引き渡した場合において、Aと譲受人C(以下「C」という。)との合意により、Bの承諾を要しないで、Aの地位をCに移転させることができる。
2 A がBに甲を引き渡していない場合においては、A と譲受人Cとの合意及びBの承諾を要しないで、Aの地位をCに移転させることができる。
3 BがAから甲の引き渡しを受けていない場合において、その甲が不法占拠者Dによって占有妨害されているときは、BはDに対して妨害排除請求をすることができる。
4 Aと譲受人Cとの間で、賃貸人たる地位の移転をAに留保する旨及び甲をCがAに賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位はCに移転しないが、AC間の賃貸借契約が終了したときは、賃貸人たる地位はCに移転する。
5 BがAに対して、甲の修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、Aが相当の期間内に必要な修繕をしないときでも、Bは甲の修繕をすることができない。