ア ✕ 「学校の教師は、学校における教育活動により生ずるおそれのある危険から生徒を保護すべき義務を負っており、・・・飛び込み方法に伴う危険性を十分理解していたとは考えられないので、右のように告げたからといって、注意義務を尽くしたことにはならないというべきである。よって、国家賠償法1条1項ににいう「公権力の行使」には、公立学校における教師の教育活動も含まれるものと解するのが相当である。」(学校教師の注意義務と国賠法1条1項 最判昭62.2.6)
イ 〇 (養育看護行為と国賠法1条1項 最判平19. 1. 25)
ウ ✕ 「都道府県警察の警察官が・・・原則として当該都道府県であり、国は原則としてその責めを負うものではない、と解するのが相当である。・・・都道府県の処理すべき事務と定めているものと解されるから、都道府県警察の警察官が警察の責務の範囲に属する交通犯罪の捜査を行うことは、検察官が自ら行う犯罪の捜査の補助に係るものであるときのような例外的な場合を除いて、当該都道府県の公権力の行使にほかならないものとみるべきであるからである。」(都道府県警察の警察官と国賠法1条1項 最判昭54.7.10)
エ 〇 (ナイフの一時保管と国賠法1条1項 最判昭57.1.19)
オ 〇 (パトカーの追跡行為と国賠法1条1項 最判昭61.2.27)
以上より、誤っているものはアとウなので、正解は2である。