1 ✕ 第605条、借地借家法第10条及び第31条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。(605条の2第1項)よって、対抗要件が具備されているので、AとCとの地位移転の合意は不要である。
2 ✕ 不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。(605条の3)よって、対抗要件が具備されていないので、AとCとの地位移転の合意は必要である。
3 ✕ 不動産の賃借人は、605条の2第1項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。一 その不動産の占有を第三者が妨害しているとき その第三者に対する妨害の停止の請求(605条の4第1号)よって、対抗要件を備えた場合は、BはDに対して妨害排除請求をすることができる。
4 〇 (605条の2第2項)
5 ✕ 賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき(607条の2第1号)よって、Bは甲の修繕をすることができる。