ア 〇 (保安林指定解除処分取消訴訟と訴えの利益 最判昭57.9.9)
イ ✕ 「建築確認は、建築基準法6条1項の建築物の建築等の工事が着手される前に、当該建築物の計画が・・・しかしながら、右工事が完了した後における建築主事等の検査は、・・・いずれも当該建築物及びその敷地が建築確認にかかる計画どおりのものであるかどうかを基準とするものである。したがって、建築確認は、それを受けなければ右工事をすることができないという法的効果を付与されているにすぎないものというべきであるから、当該工事が完了した場合においては、建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われるものといわざるを得ない。」(建築確認処分取消訴訟と訴えの利益 最判昭59.10.26)
ウ 〇 (土地改良事業施行認可処分取消訴訟と訴えの利益 最判平4.1.24)
エ 〇 (市街化区域内の開発許可と訴えの利益 最判平5.9.10)
オ ✕ 「市街化調整区域内にある土地を・・・当該開発許可の取消しによって、その効力を前提とする上記予定建築物等の建築等が可能となるという法的効果を排除することができる。以上によれば、市街化調整区域内にある土地を開発区域とする開発許可に関する工事が完了し、当該工事の検査済証が交付された後においても、当該開発許可の取消しを求める訴えの利益は失われないと解するのが相当である。」(市街化調整区域内の開発許可と訴えの利益 最判平27.12.14)
以上より、誤っているものはイとオなので、正解は3である。