1 ✕ 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。(613条1項前段)よって、後段の5万円の支払義務は正しいが、前段の転貸借に基づく、という部分と、賃貸借に基づく、という部分が逆である。
2 ✕ 賃借人が適法に転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りではない。(613条3項)よって、A はBに債務不履行による解除権を有していたときの合意解除をもってCに対抗することができる。
3 ✕ 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。(611条1項、616条の2)よって、前段は正しいが、後段は「減額請求することができる」ではなく、「減額される」である。
4 ✕ 605条の2第1項又は2項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。(605条の2第3項)よって、当然に承継されることはなく、譲受人は所有権移転登記をしなければBに賃料を請求することができない。
5 〇 (605条の2第4項)