1 ✕ 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。よって、その付従性によりC の負担は加重されない。(448条)
2 ✕ 主たる債務者が債権者に対して取消権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。よって、C はA に対して、債務の履行を拒むことができる。(457条3項)
3 ✕ 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本等の履行状況等に関する情報を提供しなければならない。よって、A はC の請求に応じて、情報を提供しなければならない。(458条3の2)
4 ✕ 主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から2か月以内に、その旨を通知しなければならない。よって、利益の喪失を知った時から1か月以内ではなく、2か月以内に、その旨を通知しなければならない。(458条の3第1項)
5 〇 (459条の2第1項前段)